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「個人クリエイター等権利情報登録システム」への「二次創作物」登録について 
トピック詳細
ニコニコ超会議2026のJNCAブースにおいて、文化庁著作権課の八田室長とクリエイターの せらみかるさん とをお招きして説明した「個人クリエイター等権利情報登録システム」において、「二次創作物」を登録することの可否について、改めて記載します。



■ 超会議会場にてお話した「二次創作物登録」については、下記のような流れでのお話でした。


〇「せらさんが作成したキャラクター【コクリ】において、せらさん自身が『二次創作をどんどんやって欲しい』と言っていただきました。

 ↓
 
〇「コクリの二次創作を作ったら、個人クリエイター等権利情報登録システムに登録しよう」という流れになり、「その場合は、『元作品は せらさんの コクリです』と明記しましょう」 というご発言を八田室長からコメントをいただいた。


という流れでした。


■ このシステムに二次創作物を登録するためには

上記の場合は、元著作者が「二次創作を許諾する」旨を明確に記載してくれています。

当該システムに「二次創作を登録」するためには、「元著作権者から許諾をもらっている」もしくは「(今回のように)二次創作を許諾する旨を意思表示している」ことが必要になります。



当該システムの詳しいルールについては、下記よりご確認いただけると幸いです。

https://www.creator-rights.bunka.go.jp/


よろしくお願いします。
 
トピック作成者
JNCA ニヘイアツヒロ 
トピック更新日時
2026年4月28日 12時33分05秒 
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