| トピックタイトル | 「個人クリエイター等権利情報登録システム」への「二次創作物」登録について |
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| トピック詳細 | ニコニコ超会議2026のJNCAブースにおいて、文化庁著作権課の八田室長とクリエイターの せらみかるさん とをお招きして説明した「個人クリエイター等権利情報登録システム」において、「二次創作物」を登録することの可否について、改めて記載します。 ■ 超会議会場にてお話した「二次創作物登録」については、下記のような流れでのお話でした。 〇「せらさんが作成したキャラクター【コクリ】において、せらさん自身が『二次創作をどんどんやって欲しい』と言っていただきました。 ↓ 〇「コクリの二次創作を作ったら、個人クリエイター等権利情報登録システムに登録しよう」という流れになり、「その場合は、『元作品は せらさんの コクリです』と明記しましょう」 というご発言を八田室長からコメントをいただいた。 という流れでした。 ■ このシステムに二次創作物を登録するためには 上記の場合は、元著作者が「二次創作を許諾する」旨を明確に記載してくれています。 当該システムに「二次創作を登録」するためには、「元著作権者から許諾をもらっている」もしくは「(今回のように)二次創作を許諾する旨を意思表示している」ことが必要になります。 当該システムの詳しいルールについては、下記よりご確認いただけると幸いです。 https://www.creator-rights.bunka.go.jp/ よろしくお願いします。 |
| トピック作成者 | JNCA ニヘイアツヒロ |
| トピック更新日時 | 2026年4月28日 12時33分05秒 |